所定疾患施設療養費
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2022年度所定疾患施設療養費算定状況
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働省が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
『算定条件』
・対象となる入所者の状態
・肺炎
・尿路感染庄
・帯状発疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
・蜂窩織炎
・上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査,注射、点滴が
行われた場合に算定する。
・診断名、診断を行った日、実施して投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
・請求に際して、診断、行った検査、治療内容などを記載する。
・前年度の該当加算の算定状況を公表する。
・当該施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。